|
宅建(宅地建物取引主任者)概要
宅建(宅地建物取引主任者)は「宅地建物取引業法」の第4次改正により誕生しました。宅建試験に合格し手続きを済ませると、晴れて宅建主任者となります。
毎年約22万人が受験する人気ある国家資格です。地建物取引のスペシャリストとして開業することはもちろん、生活に切り離せない不動産知識の習得、さらに数ある法律系資格の入門編としてもぴったりの資格です。
不動産業界にはつねに高い需要があります。免許を受けて宅建業を営む場合、1つの事務所ごとに「従業員5人に対して1人以上」の宅建主任者を設置する義務があるからです。
就職や転職に有利なうえ、不動産会社に勤務中の方も主任者手当が付与されたり昇進にも直結する資格です。金融・保険業界でも、融資等の場面において宅建の知識は活かされます。
一般企業においても、会社保有の不動産の活用や新規出店に伴う不動産調査・検討等を担う宅建主任者への安定した需要があります。
数ある資格の中で今、一番有利な資格といえばやはり「宅建」です。不動産業を営む者は、従業員5人までにつき1人以上の「宅地建物取引主任者」を設置する義務があり、毎年、資格者は不足しています。
「重要事項の説明」や「契約書面への記名・押印」なども宅建主任者にしかできない仕事であり、宅建主任者の資格を持っている方の活躍の場は広がるばかりです。
宅地建物取引主任者資格試験は、都道府県知事が(財)不動産適正取引推進機構に試験事務を委任して実施します。
委任を受けた(財)不動産適正取引推進機構では国土交通省の指導のもと、受験願書の配布、願書の締切り、試験などを全国共通で実施します。本試験の問題や合格ラインも、当然同一条件で行いますので、受験地によって不利、有利の差異はありません。
|